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置又は非常照明設備へ給電する電路 2. 前項第1号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受け易いものは前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。 (第2種配線工事によらなければならない電路) 第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。 第249条 削除 (交流に使用する電路) 第250条 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。 (関連規則) 1. 船舶検査心得250.1(交流に使用する電路) (1)「小容量」とは15A以下をいう。 2. NK規則 2.9.19 交流回路用ケーブル 負荷電流が20Aを超える交流回路に単心ケーブルを使用する場合には、ケーブルは次の(1)から(8)の規定によらなければならない。 (1)ケーブルは、がい装のないものとするか、又はがい装を有する場合には非磁性材料のがい装のものであること。 (2)ケーブルを金属管内に敷設する場合には、金属管が非磁性材料でない限り、同一回路のケーブルは1本の管内に納めること。 (3)ケーブル帯金が非磁性材料でない場合には、1回路のすべての相のケーブルを1個の帯金内に納めること。 (4)単相又は三相回路に2条又は3条の単心ケーブルを敷設する場合には、ケーブルは、できる限り互いに近接させること。いかなる場合にも、ケーブル相互間の距離はケーブルの外径を超えないこと。 (5)負荷電流が250Aを超える回路に使用する単心ケーブルを鋼製隔壁等にそって敷設する場合には、ケーブルは、隔壁等からできる限り離されること。 (6)185?2以上の断面積のケーブルで、かつ、長さが30mを超える場合には、三葉状に山積みして敷設される場合を除き、各相のケーブルは、約15mごとに位置をかえインピーダンスの平衡を保つようにすること。 (7)各相に2条以上のケーブルを並列にして使用する場合には、すべてのケーブルは、同一の断面積とし、かつ、同一の長さであること。 (8)一群の単心ケーブル間には、磁牲材料を置かないこと。ケーブルが鋼板を貫通する場合には、
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